弁護士費用について 一般民事事件
経済的な利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+396万円 4%+738万円
※ 但し、書類作成事件及び調査事件等の一部の事件を除く着手金・報酬金の最低額は10万円。
※ 弁護士費用は、各事件毎に算定します。また、事件の難易度等により増減額することがあります。

調停・示談交渉事件
経済的な利益の額に応じ、10万円~上記一般民事事件に準じます。
但し、それぞれの額を3分の2に減額することがあります。

離婚事件
事件内容 着手金 報酬金
離婚調停 20~50万円 20~50万円
離婚訴訟 20~50万円 20~50万円
※ 但し、慰謝料、財産分与、婚姻費用、養育費等、別途利益を得た場合には、別途、上記一般民事事件に準じた費用が必要となります。
契約書
経済的な利益の額に応じ、10万円~下記の基準によります。
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円 公正証書にする
場合、 左記に
3万円を加算
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
3億円を超える場合 0.1%+88万円

倒産事件
経済的な利益の額に応じ、1社2万円~下記の基準によります。
事件内容 着手金 報酬金
債務整理(過払金) 1社 3万円~ 20~25%
破産・民事再生 30万円~(予納金別途)
※ 但し、個人・法人、事業者・非事業者、財産状況等によって費用が異なります。

刑事事件
事件内容 着手金 報酬金
起訴前・起訴後弁護 30万円~ 30万円~
※ 但し、公判回数、事件の難易、結果等によって費用が異なります。保釈費用別途。
※ 弁護士費用は、各事件毎に算定します。

相続・遺産分割事件
事件内容 着手金 報酬金
遺産分割調停・訴訟 30万円~ 30万円~
※ 経済的利益の額に応じて、一般民事事件に準じます。
※ 弁護士費用は、各事件毎に算定します。

内容証明郵便の作成
1通あたり5万円(消費税別途)。

その他
原則として、日本弁護士連合会の旧報酬規定に準じますが、
事案によりますので、法律相談の際に弁護士にご相談下さい。